離婚専門行政書士

離婚公正証書作成サポートについて

金銭の支払いを目的とした取り決めがあるのなら、離婚公正証書を作成されることを強くおすすめいたします。

離婚協議書だけですと、金銭の不払いが生じた場合、それを証拠に裁判等の手続を経てからでないと、強制執行ができません、金銭の支払いトラブルが起きてしまった場合は、裁判所で訴訟を起こし、確定判決を得ないと、差し押さえなどの強制執行の手続を行うことはできないのです。

しかし、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に、裁判をしなくても給料の差し押さえなどの強制執行することができます。

また、公正証書を作成することによって、強制執行されないように、きちんと支払わなければという心理的な圧迫を与える効果もあります。

この心理的な圧迫により離婚後のトラブルを防止することができるのです。

離婚公正証書作成サポートでは当事務所にて、公証人との事前打ち合わせ、内容調整を行い、お近くの公証役場で受け取るだけの状態にいたします。

面倒な手続きは、ぜひ当事務所にお任せになり、今後の生活のご準備や休養の時間を作っていただければと願っております。

離婚協議書・離婚公正証書とは?

このような方は離婚公正証書の作成をおすすめします。

  • 未成年の子供がいる
  • 養育費の取り決めがある
  • 慰謝料の取り決めがある
  • 年金分割をする
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい

離婚公正証書作成サポートの流れ

【Step,1】お電話またはメールにてお問い合わせください。

電話番号079-280-4820
メールの場合はこちらのお問い合わせフォームより必要事項をご記入の上お問い合わせください。

※メールの場合、原則として24時間以内に返信を差し上げます。

離婚協議書

【Step,2】サポート・サービス内容のご案内

ヒアリングの実施後、当事務所におけるお客様に最適なサポート内容、今後の流れ、費用のお見積り等についてご案内させていただきます。

内容にご納得いただければ、正式にご依頼のご連絡をお願い致します。

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【Step,3】ご依頼

ご依頼いただきましたら当事務所の指定する銀行口座にご提示した料金をお振込みください。

お振込み確認後に業務に着手いたします。

※一週間以内にお振込みの確認ができない場合自動的にキャンセルとさせていただきます。

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【Step,4】詳細の打ち合わせ

メールまたはお電話にて詳細の打ち合わせをおこないます。
(兵庫県姫路市の近隣でのご依頼の場合は面接での打ち合わせも可能です。)

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【Step,5】離婚公正証書原案作成

当事務所にて離婚公正証書の原案を作成いたします。

作成いたしました離婚公正証書の原案はメールまたはFAX、書留にて送付いたします。

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【Step,6】内容のご確認

送付いたしました離婚公正証書の内容をご確認ください。

ご希望の送付方法(メール、FAX、郵送、手渡し)をご指定ください。 ご納得いただけるまで、何度でも修正致しますので、変更箇所をご連絡ください。

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【Step,7】公証人との事前協議

公正証書原案の最終確認後、内容について当事務所が公証人と打合せを行います。

当事務所にて、ご夫婦が公証役場へ出向く日時の予約を致しますので、ご希望の日時をお伝えください。

【Step,8】公正証書の完成

予約日当日、ご夫婦で公証役場に出向いていただきます。
公正証書の文面の最終確認を行い、ご夫婦双方が公証人の面前で署名押印等を行います。

公証役場より公正証書の正本と謄本を受け取り、大切に保管してください。

兵庫県姫路市の近隣地域なら代理人の代理出席も可能です。代理可能地域についてはお気軽にお問い合わせください。

離婚協議書(公正証書)作成サポート料金

離婚協議書・離婚公正証書に関するサポート料金です。

離婚協議書作成サポート 70,000円~
離婚公正証書作成 100,000円~
公正証書作成フルサポート 120,000円~
離婚協議書チェック 20,000円~
公証役場への代理出席 10,000円(1人)
必要書類の取寄せ 1,000円(1通)
離婚後各種手続き
(各種届出・名義変更等)
要相談

不動産に関する取決めがある場合は+20,000円頂戴いたします。

離婚公正証書の場合は公証役場での公証人手数料、公正証書正本及び公正証書謄本代が別途必要になります。

別途消費税をお支払いいただきます。

  • 離婚協議書
  • 慰謝料請求
  • 離婚公正証書
  • ストーカー対策
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携帯専用URL

・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、離婚に関する離婚協議書・公正証書・慰謝料請求の相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。
・業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他士業と連携し業務を行う場合があります。
・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。

主な対応地域
兵庫県/姫路市・加古川市・高砂市・太子町・たつの市・相生市・福崎町・加西市・市川町・上河町・稲美町・播磨町・神戸市・明石市・赤穂市・西脇市
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