離婚専門行政書士

各種請求サポートについて

各種請求サポートでは、配偶者の不貞の相手方への慰謝料請求、不倫中止の請求、養育費支払いの請求、協議離婚申し入れの請求など、さまざまな請求を法的な観点からサポートいたします。

これらの請求を行うには、内容証明郵便という郵便法に規定されている制度を利用して発送される特殊な郵便物で請求を行います。

内容証明郵便には法的拘束力はありませんが、相手に心理的な圧迫を与えることができ、また誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を送ったのか」「相手が受け取った日」を証明することが可能になり、強い証明になります。

将来的に裁判なども視野に入れている場合でも、まずは内容証明郵便で相手方に意思表示をして、相手の出方を見てから次の手続きに移行していくのが通常です。

しっかりと事実を記載された内容証明郵便を受け取った相手は心理的な圧迫から、素直に請求に応じたり、なんらかの反応をしてくるようになります。

内容証明郵便は、さまざまな問題を解決するきっかけとなり、トラブルの解決や予防等の効果が期待でき、内容証明郵便の請求で相手方が請求に応じれば、裁判などに発展させることなく問題を解決させる可能性が高く、時間や費用を抑えることができます。

しかし、相手方が誠意を見せている場合や内容によっては脅迫や恐喝にとられかねず、文章の内容には注意が必要です。

内容証明郵便を送付する場合は、ネットの情報などで得た知識で安易に送付するのは大変危険なので、専門家にご相談・ご依頼することをおすすめいたします。

各種請求サポートでできること。

  • 慰謝料請求
  • 不倫相手への不倫中止の請求
  • 協議離婚の申し入れ
  • 内縁関係解消の申し入れ
  • 子供の認知請求
  • 婚姻費用分担請求
  • 面接交渉の請求など、さまざまです。

各種請求サポートの流れ

【Step,1】お電話またはメールにてお問い合わせください。

電話番号079-280-4820
メールの場合はこちらのお問い合わせフォームより必要事項をご記入の上お問い合わせください。

メールの場合、原則として24時間以内に返信を差し上げます。

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【Step,2】サポート・サービス内容のご案内

請求の内容によりどのような流れになるか、サポート内容、お見積もりもお知らせいたします。

ご相談内容によっては、当事務所から内容証明作成のご依頼をお断りさせていただくことがございますので、予めご了承下さい。

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【Step,3】ご依頼

ご依頼いただきましたら当事務所の指定する銀行口座にご提示した料金をお振込みください。

お振込み確認後に業務に着手いたします。

※一週間以内にお振込みの確認ができない場合自動的にキャンセルとさせていただきます。

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【Step,4】詳細の打ち合わせ

メールまたはお電話にて詳細の打ち合わせをおこないます。
(兵庫県姫路市の近隣でのご依頼の場合は面接での打ち合わせも可能です。)

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【Step,5】内容証明原案の完成

お客様に内容証明の原案を送付しますので、内容をご確認ください。

ご希望の送付方法(メール、FAX、郵送)をご指定ください。

ご納得いただけるまで、何度でも修正致しますので、変更箇所をご連絡ください。

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【Step,6】内容証明郵便送付手続き

内容証明完成後、行政書士名・職印を押印のうえ、当事務所が郵送手続を代行致します。

送付後の相手方との交渉はお客様ご自身で行っていただきます。当事務所は代理交渉等を引き受けることは一切致しませんので、予めご了承ください。

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【Step,7】アフターフォロー

相手方からの回答に対する対応等、メールや電話によるご相談をお受け致します。遠慮なくご相談ください。

報酬額については、1回分の料金となります。相手方への回答等内容証明作成が複数回に渡る場合には、別途お見積りさせていただきます。

当事務所においては、その後、当事者間の話し合いにより和解が成立した場合、和解契約書(示談契約書)の作成サポートを行っております。

各種請求サポート料金

各種請求サポートの基本的な料金です。お見積もりに関してはお気軽にお問い合わせください。

内容証明郵便作成 20,000円~
難易度により変動
慰謝料請求 基本料金・20,000円
成果報酬・慰謝料金額の6%
和解契約書(示談書契約書) 記載金額の3%
(最低料金40,000円)

郵送費などの実費はお客様のご負担となりますので、予めご了承くださいませ。

別途消費税をお支払いいただきます。

  • 離婚協議書
  • 慰謝料請求
  • 離婚公正証書
  • ストーカー対策
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・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、離婚に関する離婚協議書・公正証書・慰謝料請求の相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。
・業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他士業と連携し業務を行う場合があります。
・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。

主な対応地域
兵庫県/姫路市・加古川市・高砂市・太子町・たつの市・相生市・福崎町・加西市・市川町・上河町・稲美町・播磨町・神戸市・明石市・赤穂市・西脇市
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