兵庫県姫路市離婚に関わる書類

離婚協議書とは?

離婚協議書とは基本的には協議した内容を書面に起こし、親権・監護権・養育費・面接交渉・慰謝料及び財産分与が決まり、当事者双方が同意をし作成する書面です。

なぜこのような書面を作成するのかというと、乱暴な言い方ですが口約束は守られないからです。

離婚協議書も契約書の一種であり『この約束を破ったらお互いに契約違反だよ』ということを確認するための書類です。

普段の生活で個人で作成した契約書を交わすというような行為は、あまり馴染みのないことかもしれませんが将来トラブルが起きたときにこういった書面がなければトラブルがトラブルを呼ぶことになります。

そして、この離婚協議書はのちに養育費や慰謝料の不払いなどでの調停や裁判のときには証拠としての効果を発揮します。

しかし、証拠としての効果があるのは確かですが強制力がなく、このように裁判や調停を起こさなければ事実上の効力はありません。

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離婚公正証書とは?

離婚公正証書とは、離婚給付契約公正証書ともいい離婚協議書と同じように離婚時の取り決め事を証明するための書面ですが、公証役場で公証人に作成してもらうものです。

離婚協議書だけでも十分じゃないかというご質問をいただくことがありますが、離婚協議書と離婚公正証書ではその威力がまったく違います

離婚後に多いトラブルはやはり金銭トラブルで、そのなかでも一番多いのが養育費のトラブルです。

離婚公正証書を作成しておくと、調停や裁判を起こさなくても相手の財産に強制執行の申し立てができるのです。

離婚時にあんなに苦労をしたのに、支払いが滞った場合、公正証書がなければ家庭裁判所での調停から始めないといけません。

このような事態を避けるためにも協議離婚をする場合は公正証書を作成することを強くお勧めします!

離婚4年後養育費が支払われなくなるケースは全体の70%~80%にのぼるというショッキングなデータもあります。 (平成18年度・厚生労働省)

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・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、離婚に関する離婚協議書・公正証書・慰謝料請求の相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。
・業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他士業と連携し業務を行う場合があります。
・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。

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