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行政書士櫻井法務事務所
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相続人と相続分

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相続では遺言が残されいる場合を除き、その財産は民法により
定められた相続人へ渡ります。これを法定相続人といいます。

また遺言がある場合を除き、法定相続人がもらえる財産の割合も
民法により決まっており、これを法定相続分といいます。

もちろん遺産分割協議により、もらえる割合を変更することも可能です。

誰が相続人になれるのか、また相続人になったときにどれくらいの
遺産が受け継がれるのか下記は一般的なものですが
ご参考にしてください。

法定相続人と法定相続分

【法定相続人】
被相続人が遺言で法定相続人以外の人に遺産を残すことも可能です(遺贈)。
もし、遺言が残されていない場合は以下の通りです。
配偶者 必ず相続人になります
<第一順位>
既に子が亡くなっている場合、孫やひ孫らが相続人になる場合もあります。
このことを、代襲相続といいます。
<第二順位>
直系尊属
子がいないときの相続人。父母のどちらかが存命であればその者。
父母共にいないときは祖父母、祖父母共にいないときは
曽祖父母と相続権が移ります。
<第三順位>
兄弟姉妹
子も直系尊属もいないときの相続人。既に亡くなっている場合、
甥や姪までが相続人となります。

※注・遺言書を作成しようとお考えの方へ。

自分で築いた財産を、遺言書によって「誰にいくら相続させる」かを
自由に決めることができます。 ただし遺言書の内容によっては
法定相続人の「遺留分」を侵害し、トラブルを生じるケースがありますのでご注意ください。

【法定相続分】
被相続人が遺言で法定相続分以外の割合を指定することも
相続人全員での遺産分割協議で割合を変えることも可能です。
もし、遺言が残されいない場合は以下の通りです。
順位 法定相続人 法定相続分
子と配偶者 子=2分の1 配偶者=2分の1
直系尊属と配偶者 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3

※注・遺言書を作成しようとお考えの方へ。

自分で築いた財産を、遺言書によって「誰にいくら相続させる」かを
自由に決めることができます。 ただし遺言書の内容によっては
法定相続人の「遺留分」を侵害し、トラブルを生じるケースがありますのでご注意ください。

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・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、遺言・相続・成年後見に関する法律相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法
および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。

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