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行政書士櫻井法務事務所
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相続税の心配

遺言相続相談.com姫路

やはり相続税は相続に関する心配事のなかでも
かなり大きな悩みと不安があるものだと思います。

相続税の計算を行うには「正味課税財産」を算出する必要があります。
財産はお金に換金できるもの全てが対象になります。

なかなか複雑な相続税の仕組みですが、現在日本では
相続税がかかる事例は相続全体の4%ほどのようです。

相続税がかかる場合でも、当事務所なら相続税に精通しておられる
税理士と提携しておりますのでご依頼の際はご安心ください。

相続税

【基礎控除】
基礎控除の計算式は下記のように算出されます。
5000万円+(1000万円 × 法定相続人の数)
但し、実子がいる場合は養子のうち1人までが法定相続人の数として認められるます。
実子がいない場合は養子のうち2人までが法定相続人の数として認められる ます。
平成23年度現在
【正味課税】
正味課税の計算式は下記のように算出されます。
「正味課税財産」=「本来の相続財産(みなし相続財産も含む)+「相続開始前3年以内の贈与財産」
-「非課税財産」-「債務」
被相続人が亡くなる日よりも3年以内にもらった財産については相続税がかかります。
これは生前贈与により相続税の支払いを回避されない為のものです。
ただし、生前贈与によってすでに支払った贈与税は相続税額から差引くことはできます。
(贈与税額控除)
【相続税がかからない例】
例えば、相続人が配偶者、実子3人の場合
基礎控除は
5000万+1000万円×4=9000万円となり
課税価格が7000万円の場合は
7000万-9000万円=▲2000万円となり
相続税は無税となります。

姫路遺言相続問合せ

・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、遺言・相続・成年後見に関する法律相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法
および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。

・業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他士業と連携し業務を行う場合があります。

・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。

対応地域
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