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行政書士櫻井法務事務所
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遺言執行者とは?

遺言相続相談.com姫路

意外に知られていない遺言執行者について見ていきましょう。

遺言執行者とは、その名のとおり遺言の内容を実行する人をいい
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて生前の取り決めは
無効になります。
(相続開始後に家庭裁判所の利害関係人の申し立てにより
選任を受ける場合もあります。)

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので
法律の専門家に依頼するのが通常です。

遺言の内容をスムーズに実現するために遺言執行者を
決めておきましょう。

遺言執行者の必要性

遺言執行者は必ずしも必要とするものではありませんが、遺言に書かれていた内容に
不満がある相続人がいた場合に、遺産分割を妨害するといったことが見られます。

せっかく残した遺言も内容通りに実行されなければ何の意味もありません。

遺言執行者には第三者からの立場として遺言内容を忠実、公平に実行する権限があり
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができず
これに反して勝手に相続財産を処分した場合は無効になります。

このようなことから、遺言の内容通りに相続を進めるためや、スムーズに遺言を実行するためには
遺言執行者を遺言により選任しておくことが賢明だと言えます。

【遺言執行者が必要な手続き】
・遺言による相続人の廃除及び排除の取消
・遺言による認知
相続人の廃除、廃除の取消については家庭裁判所へ、認知については役所へ
各届出をする必要がありますが、遺言によるこれらの届出は遺言執行者しかできません。
【遺言執行者の選任方法】
・遺言書で決める。(遺言執行者は○○とする。等)
・遺言書で指定の委託をする。(遺言執行者は妻が指定したものとする。等)
・家庭裁判所に選任してもらう。(家庭裁判所に申立をして、遺言執行者を選んでもらいます。)

遺言執行者を専門家に依頼するメリット

遺言執行者になる者には、とくに資格が必要なわけではありません。(一定の欠格事項あり)
また、先述したように遺言執行者を定めなければいけないものではありません。

しかし、遺産の整理には専門知識が必要となることが多く
また、その手続きために相当の時間を割かなければならなくなります。

さらに、遺産について相続人同士で利益が衝突する可能性があり
相続人同士で協力関係が保たれない場合もあります。

このような場合には、費用がかかるというデメリットもありますが
遺言の執行を専門に行う第三者の遺言執行者を選任し、遺言執行者によって
遺言の実現を図ることによって最も効率的かつ公平な相続をすることができます。

当事務所へご依頼頂くと、遺言書作成→遺言書保管→遺言執行と一貫したサービスで、
あなたの思いを確実に実現することができます。

ぜひご相談ください。

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・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、遺言・相続・成年後見に関する法律相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法
および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。

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